- ・ご利用予定日の1年前の午前8時30分から電話で受け付けております。
- ・受付はNTT社の時報【117】を基準に開始しております。
- ・ご利用予定日の1年前が休館日の場合はその翌日からの受付になります。
- ・ご利用予定日の1年前の前日から連泊のお客様の予約が入っている場合、受付ができない場合があります。予めご了承下さい。
- ・1回の研修に関して複数件のご予約は受け付けておりません。ご理解の程を宜しくお願い致します。
- ・受付時間は原則、午前8時30分から午後5時までとなっております。
- ・ご利用中に当所の研修を受けられる団体は、来所にての打ち合わせをお勧め致します。必要に応じてプログラムデザインや、施設見学のお手伝いをさせていただきます。尚、団体責任者の来所が難しい場合は電話での打ち合わせも行っております。
- ・プログラムの相談や下見をされる場合は、必ず事前に電話で打ち合わせ日時などの確認をされてから来所していただくようお願い致します。
- ・夏休み期間中(7月21日~8月31日)のご利用に関してはかなりの競合が予測されますので、6月10日までに必要書類をご提出下さい。所による研修プログラムの調整後、希望される日時に打ち合わせをさせていただきます。
- ・必要な書類は利用日の1ヶ月前までに当所へ郵送かFAX、または電子メールでお送り下さい
- ・提出期限日までに必要書類が提出されない場合、ご希望のプログラムに添えない場合があります。予めご了承下さい。
※必要書類については右側にある「提出書類一覧」のページをご覧下さい。
- ・チェックインは15時、チェックアウトは10時となっております。
- ・退所される日の10時以降にお荷物を館内に置かれたい方は、職員に相談して下さい。荷物の量や当日の研修内容などを考慮して荷物置き場の指定をさせていただきます。
- ・部屋内の飲食は禁止です。各階にある談話コーナーなど、所定の場所で飲食を行って下さい。
- ・部屋には備え付けの歯ブラシや石鹸、タオルや浴衣はございませんので予めご了承下さい。
- ・浴衣は無料でお貸ししておりますので、お入用の方は職員までお申し付け下さい。
- ・集団宿泊室を免除の規定に則って使われた場合、シーツ代が1組270円/3泊4日に変更分、必要となります。
【ご予約】
- ・予約は10日前までにお願いします。前日及び当日キャンセルはキャンセル料が発生しますのでご了承ください。(前日:半額、当日:全額)
【その他】
- ・アレルギー等のご相談には出来る限り対応致しますので、お問い合わせください。
- ・土日祝日や夏休み・冬休み・春休み等の学校休業期間中はメニューを限定しています。
- 注文先
-
山口県由宇青少年自然の家
電話番号 0827-63-1513/FAX番号 0827-63-1558
- ・青少年団体(高校生以下)は16:00~21:30までのご使用となっております。
- ・団体が多い場合や感染症対策時は、こちらで入浴時間を指定させていただきます。予めご了承下さい。
- ・一般のお客様のご利用は16:00~24:00となっております。
- ・浴室にはリンスインシャンプーとボディーソープ、ドライヤーが備わっております。
- ・身体障がい者対応浴室をご利用される方は、お手数ですが事前に事務室までお申し出下さいませ。
- ・大浴場の隣にあるシャワー室は、宿泊をされる方ならどなたでもご利用いただけます。(リンスインシャンプーとボディーソープは備わっております)
- ・消灯・就寝は原則22:00となっております。翌日の研修に備えてお早めの就寝をお勧め致します。
- ・館内出入り口の施錠時間は22:00となっております。
- ・山口県青少年自然の家条例第12条第3項に基づいて、次のような場合に施設の利用料金が減額や免除になります。
1 | 学校教育法に規定する学校(大学を除く)、主として19歳未満の者が在学する専修学校若しくは各種学校、児童福祉法に規定する保育所又は少年団体が教育活動又は団体活動として集団宿泊研修、野外活動を行うために使用する場合においては、集団宿泊室および、キャンプ場の使用料を徴収致しません。 |
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2 | 公益上特に必要がある場合、その他特別の理由がある(下記※参照)と認められる場合は施設の使用に関する料金が半額になります。 |
※「公益上特に必要がある」「特別の理由がある」とは概ね以下のような場合です。
- (1)当該施設の設置目的に合致し、営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合。
- ① 市町村が主催(市町村が参画する実行委員会による場合をふくむ)、共催若しくは後援する催物
- ② 当該施設の管理法人が施設の利用促進を目的として行う催物
- ③ 障害者手帳の所持者でその提示があった場合
→団体での使用にあっては、使用主体の過半数が障害者手帳所持者である場合 - ④ 幼稚園又は保育所の幼児が、園長の申請により教育上使用する場合
→条例の規定による「利用料金等を徴収しないものとする場合」が優先
- (2)県が主催(県が参画する実行委員会による場合を含む)、共催若しくは後援する催物
- (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
《平成18年3月6日》
尚、使用料の減額や免除をご希望される場合は、山口県青少年自然の家使用許可申請書に代表者のお名前とスポーツ少年団の方はスポ少団体と認められる書類の提出が必要となります。
詳しくは由宇青少年自然の家窓口にお尋ね下さい。
- ・持参したゴミは各自で必ずお持ち帰り下さい。
- ・宿泊室での飲食は禁止です。
- ・施設内での飲食は各階の談話コーナーなど所定の場所でお願いします。
- ・打ち上げ花火は原則禁止です。手持ち花火をご希望される方は、事前にお申し出下さい。
- ・当施設内は禁煙です。喫煙は屋外の指定された場所で行って下さい。
- ・予約した施設を当日キャンセルされた場合は、全額分の施設使用料をいただきます。